福祉住環境コーディネーター1級 2023年【前半】試験_第6問

2023年

2023年の試験問題はコチラ。「禁無断転載」とありますので、問題文は載せられませんが、試験の解答と解説を行っていきます。

※この解説は、個人が作成したものであり、公式のものではありません。そのため、内容に誤りが含まれている場合があります。もし間違いを見つけた場合は、「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。

第6問

ア-正答:②

記述通り:傾斜路の勾配について、バリアフリー法では1/12以下を最低基準とし、屋外では1/15以下が望ましいとされています。なお、建築基準法では、スロープの勾配は1/8以下と定められています。

誤り:車椅子が360度転回できるために必要な有効内法寸法は、一般的に180cm×180cmが推奨されています。150cm×150cmでは車椅子が十分に転回できません。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.files/guideline12.pdf

記述通り
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000193.html

記述通り:視覚障害者と聴覚障害者それぞれのニーズに応じた配慮が示されており、施設を安全に利用するためのバリアフリー施策として適切です。

イ-正答:②

(a)誤り:バリアフリー法に基づく「公共交通移動等円滑化基準」は、施設等のハード面の基準を示したもので、法的に必須の最低基準を示すのに対し、「バリアフリー整備ガイドライン」はソフト面の基準を補完するもので、基準の運用方法や補完的なサポート内容を示します。
設問では基準とガイドラインの役割が逆になっています。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000001.html

(b)記述通り:ガイドラインでは、エレベーターを利用する際に障害が発生しないよう、エレベーターのロビー付近には下り階段や段差を設けないことが推奨されています。もし段差や階段がある場合には、広い空間を確保して安全に移動できるようにし、障害物の存在が利用者にとって危険や不便にならないよう配慮することが示されています。

(c)記述通り:2020年※の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、訪日外国人や国内外の障害者、高齢者が快適に移動できるよう、公共交通機関のバリアフリー化が推進されました。「バリアフリー整備ガイドライン」では、特に都市間路線バスや空港アクセスバスのバリアフリー対応を強化する方針が示されていました。
※ご存じの通りは、コロナ等の影響で、実際の開催は2021年です。

(d)誤り:「バリアフリー整備ガイドライン」では、優先席を乗降口に近い位置に配置することは推奨されていますが、優先席の数について具体的な数の規定はありません。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001734104.pdf

(a)×、(b)〇、(c)〇、(d)×で、②の組合せが正解となります。

ウ-正答:①

(a)誤り:「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」では、道路利用者の移動に必要な幅を基本寸法として示していますが、具体的な幅員の優先順位や順序についての詳細な規定はありません。
成人男子、つえ使用者、車椅子使用者の幅員が示されていますが、つえ使用者が成人男子より広いといった具体的な比較は明記されていません。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/kijun/pdf/all.pdf

(b)記述通り

(c)誤り:縁石の高さは15cmを超えないことが望ましく、歩行者や車椅子使用者の安全を考慮して、車両乗入れ部や横断歩道では切り下げることも可能です。

(d)誤り:車道に対する歩道の高さは5cm前後が標準的で、この部分について記述通りです。横断歩道に接続する歩道部分の縁端については、車椅子使用者や高齢者の通行の安全を確保するため、横断歩道に接続する部分では、縁端を切り下げることが推奨されています。

(a)×、(b)〇、(c)×、(d)×で、①の組合せが正解となります。

エ-正答:②

記述通り
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001473665.pdf

誤り:ガイドラインでは、階段に必ず「斜路、エレベーター、エスカレーターのうち2つ以上を併設しなければならない」という要件は存在しません。都市公園のバリアフリー化においては、必要に応じて斜路やエレベーターを設置し、車いすやベビーカーなどを使用する方が利用できるように配慮することが求められていますが、設問にある設備を2つ以上併設する義務は定められていません。

記述通り:設問にある通り、案内表示は「公園の出入り口、主な分岐点、施設の出入り口など」に設置することが推奨されます。これは、利用者が園内で迷うことなく移動できるようにするための重要な要素であり、特に公園の各エリアへのアクセス方法やバリアの有無を示すことで利用者の安心感が増します。

記述通り:設問の挿絵は、車いすのまま砂遊びを無理なく楽しむことができるようなデザインで、ユニバーサルデザイン遊具の典型的な例です。