福祉住環境コーディネーター1級 2022年【前半】試験_第7~9問

2022年

2022年の試験問題はコチラ。「禁無断転載」とありますので、問題文は載せられませんが、試験の解答と解説を行っていきます。

※この解説は、個人が作成したものであり、公式のものではありません。そのため、内容に誤りが含まれている場合があります。もし間違いを見つけた場合は、「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。

第7問

設問(1)-正答:(a)④(b)②(c)②(d)①

(a)【ア】 ④最大限可能な範囲で
【参考】内閣府 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_20/pdf/s1.pdf

(b)【イ】 ② 静岡県
【参考】静岡県 https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/1002406/1046782/1012664.html

(c)【ウ】 ② 努力義務が課された
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001313701.pdf

(d)【エ】 ① 条例
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001274749.pdf

設問(2)-正答:(a)③(b)④(c)①(d)②

(a)【ア】③ 転回

(b)【イ】【ウ】④便器後方/便器洗浄ボタン
【参考】東京都福祉局 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/toilet_handbook.files/toilet_handbook_3.pdf

(c)【エ】① 1
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001283044.pdf

(d)【オ】② 各階層に分散させる
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001097179.pdf

設問(3)-正答:(a)②(b)③(c)②(d)③

(a)【ア】【イ】②要介護1以上の人が/要介護3以上の人しか
【参考】国土交通省 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052324.pdf

(b)【ウ】③居住費・食費
【参考】厚生労働省 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

(c)【エ】②居宅
介護保険制度に対するサービスの大分類は以下の通り。
居宅サービス
・定義: 在宅で生活する要介護者に提供されるサービス。
・例:
 訪問介護(ホームヘルプ)
 通所介護(デイサービス)
 訪問看護、訪問リハビリテーション
 福祉用具貸与・購入、住宅改修
 夜間対応型訪問介護
施設サービス
・定義: 介護保険施設に入所している要介護者に提供されるサービス。
・対象施設:
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム): 日常生活全般の介護を提供。
 介護老人保健施設: 医療ケアとリハビリテーションを重視。
 介護医療院: 長期療養と生活支援の提供。
地域密着型サービス
・定義: 地域に住む高齢者が、住み慣れた地域で生活を続けられるように提供されるサービス。
・対象者: 原則、事業所の所在する市町村に住む要介護者。
・例:
 小規模多機能型居宅介護
 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 地域密着型通所介護
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護予防サービス
・定義: 要支援認定を受けた高齢者が介護状態に進行しないように予防を目的としたサービス。
・例:
 介護予防訪問介護
 介護予防通所リハビリテーション
 介護予防福祉用具貸与
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf

(d)【オ】③介護保険事業(支援)計画
総量規制は、介護保険制度の運用において、地方公共団体(都道府県や市町村)が特定施設入居者生活介護や地域密着型サービスなどの新規指定を制限できる仕組みです。

第8問

設問(1)-正答:②

記述通り

誤り:ハウスアダプテーションは、身体障害者や高齢者が身体的な不自由によって住居からこうむる社会的不利益を軽減し、利用者主体の住環境を整備するための住宅改造や増改築を指します。
「あらかじめバリアのない住宅を設計・施工すること」ではありません。

③④記述通り

設問(2)-正答:②

記述通り

誤り:小規模施設では、家庭的な環境を提供する一方で、職員の配置数や勤務形態の工夫が必要になるため、必ずしも「少ない職員配置」で安定したケアが実現するとは限りません。設問の最後の一文以外は適切な説明です。

③④記述通り

設問(3)-正答:①

(a)記述通り
養護老人ホーム
主に生活環境や家庭の事情により自宅での生活が困難な高齢者を対象。
特別養護老人ホーム
要介護状態にある高齢者を対象に、生活支援や介護を提供。
軽費老人ホーム
高齢者が低額で利用できる住まいとして、比較的軽度な支援を必要とする高齢者を対象。

(b)記述通り
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000522832.pdf

(c)誤り:認知症に関する包括的な対策が本格的に取り組まれるようになったのは、後のオレンジプラン/新オレンジプランです。
「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」は、すべての国民が安心して老後を過ごせるよう、1989年に策定されました。その後、1994年には計画を見直し、整備目標を引き上げた「新ゴールドプラン」を策定。この結果、ホームヘルパーの増員やデイサービス施設の増設、特別養護老人ホームの増床、老人訪問介護ステーションの新設などが進められました。
さらに、2000年には高齢化率が世界最高水準となる中で、福祉施策の充実を図るため、2004年度までの5年間を対象とした「ゴールドプラン21」を策定。この計画では、以下の4つを目指しました。
 ・活力ある高齢者像の実現
 ・高齢者の尊厳の確保と自立支援
 ・支え合う地域社会の形成
 ・信頼される介護サービスの充実
これにより、高齢者福祉と介護施策がさらに推進されました。
なお、オレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)は、2012年9月に厚生労働省が公表した計画で、新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)は、2015年1月に厚労省が中心となり、12府省共同で策定しました。
【参考】首相官邸ホームページ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ninchisho_kaigi/yusikisha_dai1/siryou4.pdf

(d)誤り:営利法人は特養や老健の運営には参入できず、運営主体は非営利法人に限定されています。一方で、有料老人ホームや在宅介護サービスには、営利法人も参入が可能です。
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1201/h0118-3_4/h0118-108.html

(a)〇、(b)〇、(c)×、(d)×で、①の組合せが正解となります。

設問(4)-正答:④

(a)記述通り:2018年(平成30年)4月の制度改正により、介護療養型医療施設からの転換先として介護医療院が創設されました。介護療養型医療施設は、2024年度末までに廃止が予定されており、現在、介護医療院への転換が進められています。頻出問題です。

(b)誤り:介護老人保健施設は、要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰・在宅支援を目指す施設です。
【参考】公益社団法人 全国老人保健施設協会 https://www.roken.or.jp/about_roken

(c)誤り:養護老人ホームは、基本的に自立可能な高齢者を対象としています。寝たきりや重度認知症の高齢者は、介護が必要であり、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や他の介護施設が適した選択肢となります。

(d)記述通り
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038009_1.pdf

(a)〇、(b)×、(c)×、(d)〇で、④の組合せが正解となります。

第9問

設問(1)-正答:③

(a)誤り:軽費老人ホームは全体的に減少傾向にあり、新設もほとんどされていません。
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000656699.pdf

(b)記述通り
【参考】公益財団法人長寿科学振興財団 https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/tokuteishisetsunyukyoshaseikatsukaigo.html

(c)誤り:認知症高齢者グループホームは、認知症高齢者が少人数で共同生活をする施設である。「日常的の職員は、入浴や排せつ、食事などの介護を含め、利用者の生活全般を支援します。
【参考】厚生労働省 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/care_services_guide/care_services_guide_service07.html

(d)記述通り
【参考】内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h27hakusho/zenbun/pdf/s6_1_2_5.pdf

(a)×、(b)〇、(c)×、(d)〇で、③の組合せが正解となります。

設問(2)-正答:①

(a)誤り:バリアフリーは、床面積が25㎡以下の住戸でも適用されます。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000005.html

(b)誤り:状況把握と生活相談サービスの提供体制が整っていればよいので、医師などが24時間常駐する必要はありません。

(c)誤り:サービス付き高齢者向け住宅では、権利金、礼金、更新料の徴収は原則認められていません。

(d)記述通り

(a)×、(b)×、(c)×、(d)〇で、①の組合せが正解となります。

設問(3)-正答:④

誤り:都市部では需要に対する供給不足が見られる一方で、地方では空室が多い施設もあるため、全国的な供給状況は地域ごとに異なります。

誤り:サービス付き高齢者向け住宅の建物は、小規模・中規模の施設が多数を占めています。

誤り:サービス付き高齢者向け住宅の住戸面積は、25㎡以上が標準的な基準として設定されており、25~30㎡程度の小規模な住戸が主流です。また、台所、水洗トイレ、洗面設備、浴室、収納設備が原則として備えられていますが、一部の施設では簡易的な設備しかない場合もあります。

記述通り
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001366015.pdf

設問(4)-正答:②

誤り:「住宅確保要配慮者」の範囲は法で基本的に定められていますが、地域の実情に応じて都道府県や市町村が独自に範囲を拡大することが可能です。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html

記述通り

誤り:登録事業者は「住宅確保要配慮者」の中でも特定の対象に絞ることが許されています。

誤り:住宅確保要配慮者向けの住宅に対する支援は、家賃補助生活保護制度が中心であり、貸付という形態は用いられません。