福祉住環境コーディネーター1級 2022年【前半】試験_第4~6問

2022年

2022年の試験問題はコチラ。「禁無断転載」とありますので、問題文は載せられませんが、試験の解答と解説を行っていきます。

※この解説は、個人が作成したものであり、公式のものではありません。そのため、内容に誤りが含まれている場合があります。もし間違いを見つけた場合は、「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。

第4問

設問(1)-正答:④

①②③記述通り

誤り「中核症状」と「周辺症状」の定義が逆になっています。
中核症状とは、記憶障害、判断力の低下、失行、失認、失語、実行機能障害などの認知機能に関する直接的な障害を指します。これらは認知症そのものに伴う症状で、すべての認知症患者に共通して見られます。
周辺症状(BPSD)とは、妄想、幻覚、不安、焦燥、せん妄、睡眠障害、多弁、多動、依存、異食、過食、徘徊、不潔、暴力、暴言などの行動的・心理的な症状を指します。これらは患者の性格や環境要因などによって異なり、必ずしもすべての患者に見られるわけではありません。

設問(2)-正答:①

(a)誤り:「新オレンジプラン」は厚生労働省が、関係府省庁(内閣官房、内閣府、警視庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省)と共同で策定しました。関係府省庁の中に財務省は入っていません。

(b)記述通り
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000522832.pdf

(c)記述通り
【参考】公益財団法人長寿科学振興財団 https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/chiiki-service/chiiki-service.html

(d)誤り:「認知症について正しい知識をもち、地域や職域で認知症の人や家族を見守り支援する」は認知症サポーターです。
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089508.html

(a)×、(b)〇、(c)〇、(d)×で、①の組合せが正解となります。

設問(3)-正答:④

記述通り
【参考】内閣府 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/kaisei2.html

誤り:障害者虐待防止法では、学校、保育所、医療機関の管理者に対し、虐待防止のための措置を講じることが義務付けられており、同時に、虐待を発見した際には市町村に通報する義務も課せられています。
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000932520.pdf

記述通り
【参考】内閣府 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

記述通り
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

設問(4)-正答:④

(a)記述通り

(b)誤り:「障害者自立支援法」の特徴の一つとして、それまで個別に扱われていた身体障害、知的障害、精神障害の3分野を一元化し、共通の仕組みを整備したことが挙げられます。

(c)記述通り

(d)誤り:「障害者総合支援法」では、障害者手帳を持たない発達障害者も支援の対象に含まれます。この法律は、障害者の自立支援や生活支援を目的とし、幅広い支援を行う枠組みを提供しています。
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html

(a)〇、(b)×、(c)〇、(d)×で、④の組合せが正解となります。

第5問

設問(1)-正答:①

誤り:「障害者総合支援法」の施行に伴い、「障害程度区分」から「障害支援区分」へと移行しました。「障害支援区分」の判定は以下の手順で行われます。
 ・一次判定:コンピュータ判定に基づき、標準的な支援の度合いを算出。
 ・二次判定:市町村審査会が障害者の特性や生活状況を踏まえて最終的な支援区分を判定。
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/dl/140121_01.pdf

②③④記述通り

設問(2)-正答:③

誤り:精神保健福祉センターは、都道府県または指定都市が設置する機関であり、市町村が設置するものではありません。

誤り:2021年6月の改正では、民間事業者にも法的義務が課されることが明確化されました。
【参考】政府広報オンライン https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

記述通り:民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039344.pdf

誤り:障害者雇用に関連する相談・支援機関として、「障害者就業・生活支援センター」と「地域障害者職業センター」の役割が混同されています。
 ・地域障害者職業センター:障害者の就業と生活の両面を支援する施設であり、就労準備や職場定着に向けた支援を提供します。職業指導や職業準備訓練、生活面の課題解決を支援するための相談業務を行います。
 ・障害者就業・生活支援センター:職業リハビリテーションを提供する機関であり、就労に特化した支援を行います。主な業務は職業カウンセリング、職場適応支援、障害者雇用における事業主への助言などです。生活支援ワーカーの配属や生活面での支援は行っていません。

設問(3)-正答:②

(a)記述通り:「公平性」とは、すべての利用者が平等にアクセスできるよう設計されたデザインを指し、利用者が不利益を被らないようにすることを目的としています。

(b)誤り
ユニバーサルデザイン(Universal Design)
すべての人が平等に利用できることを目指し、障害の有無や年齢に関係なく、初めから多様なニーズに対応した設計を行うことを指します。
バリアフリーデザイン(Barrier-Free Design)
既存の環境にある物理的・社会的障壁を取り除き、主に障害者や高齢者が利用しやすくすることを目的とした設計を指します。
アクセシブルデザイン(Accessible Design)
特定のニーズを持つ利用者、特に障害者がアクセスしやすいよう配慮された設計を指し、すべての人を対象とするわけではありません。
ヒューマン・センタード・デザイン(Human-Centered Design)
製品やサービスを利用する人間の視点やニーズを中心に据え、その使いやすさや体験を向上させることを目指すデザイン手法を指します。
インクルーシブデザイン(Inclusive Design)
初めから多様性を考慮して、利用者と協働しながらデザインを進めるアプローチを重視し、すべての人にとって使いやすい設計を目指します。

(c)誤り:国際シンボルマークは、障害者が利用可能な施設や設備であることを示すものです。必ずしも専用という意味ではなく、障害者が使いやすい設計が施されていることを表します。
【参考】公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/z00014/z0001402.html

(d)誤り:日本における福祉のまちづくりは、1980年代の仙台市などの市民運動を原点として始まりました。その後、2005(平成17)年に国土交通省が取りまとめた『ユニバーサルデザイン政策大綱』により、福祉のまちづくりが国の政策として明確化されました。

(a)〇、(b)×、(c)×、(d)×で、②の組合せが正解となります。

設問(4)-正答:②

記述通り

②誤り:バリアフリー法、第二十六条「基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。」となっており、設置は義務ではありません。
【参考】e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000091#Mp-Ch_3_2-At_24_4

③④記述通り

第6問

設問(1)-正答:④

誤り:建築物移動等円滑化基準では、傾斜路の勾配は1/12以下とすることが求められています。
なお、「バリアフリー法」は、国全体のバリアフリー化を推進するための基本的な枠組みと方針を定めた法律であり、「建築物移動等円滑化基準」は、その法律の具体的な目標を達成するために必要な詳細な技術基準や仕様を定めています。バリアフリー法に関連する基準には以下のようなものがあります。
 ・公共交通移動等円滑化基準
 ・路外駐車場移動等円滑化基準
 ・都市公園移動等円滑化基準
 ・道路移動等円滑化基準
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html

誤り:一つの便房に多くの機能を詰め込むと、利用しづらくなる場合があります。車椅子使用者、オストメイト、乳児用設備など、それぞれの利用者の特性に応じた専用便房を設けることが望ましいとされています。

誤り:バリアフリー法に基づく駐車場整備では、主要な出入り口に近い場所に設けることと、必要最小限の台数を確保することが基本となります。必要以上の数を設けることは、コストやスペースの制約上、必須とは言えません。

記述通り
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000193.html

設問(2)-正答:①

(a)誤り:目安値は段差3cm、隙間7cm以下となっており、これは義務ではありません。現実問題としては、段差2cm、隙間5cm以下が良いようです。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001334087.pdf

(b)誤り:一般利用者を含めた全利用者の転落件数は、 2015年以降減少しています。なお、2019年のホームからの転落事故は2,887件で、内61件が視覚障害者の方となっています。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001380214.pdf

(c)記述通り

(d)記述通り

(a)×、(b)×、(c)〇、(d)〇で、①の組合せが正解となります。

設問(3)-正答:④

(a)記述通り

(b)誤り:歩道の新設・改築の場合はセミフラット形式とすることで、段差が緩和され、平坦部の十分な確保が可能となります。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/06/060203_.html

(c)誤り:バス停留部の型式はマウントアップ型式を原則とします。
【参考】国土交通省 https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/binran/etsuran/qgl8vl0000005ecr-att/sekkei03_15.pdf

(d)誤り:歩道の新設・改築の場合はセミフラット形式とします。なお、設問にある「波打ち」とは、歩道の高さを車両が乗り入れる部分や横断歩道と接続する部分で低くすることで、歩道の表面が波状にうねるような形状になることを指します。

(a)〇、(b)×、(c)×、(d)×で、④の組合せが正解となります。

設問(4)-正答:②

記述通り
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001473665.pdf

②誤り:ガイドラインの目的は、すべての人々が公園を安全かつ快適に利用できる環境を整備することです。特定の利用者だけを対象とするのではなく、「ユニバーサルデザイン」の理念に基づき、すべての利用者にとって利用しやすい公園を目指しています。

③④記述通り