福祉住環境コーディネーター1級 2023年【前半】試験_第7問

2023年

2023年の試験問題はコチラ。「禁無断転載」とありますので、問題文は載せられませんが、試験の解答と解説を行っていきます。

※この解説は、個人が作成したものであり、公式のものではありません。そのため、内容に誤りが含まれている場合があります。もし間違いを見つけた場合は、「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。

第7問 7-1

ア-正答:④ アダプタル
①のバリアフリーは物理的なバリアを取り除き、障がい者や高齢者でも利用しやすいように設計された環境を指しますが、利用者に合わせて空間変更が容易であるという柔軟性に重点を置いているわけではありません。
②のユニバーサルデザインは、すべての人が最初から利用しやすいように設計することを目指したデザインで、「アダプタブル」とは異なり、後からの変更のしやすさには特化していません。
③のインクルーシブデザインはさまざまなニーズに対応し、多様な利用者が参加できるデザインですが、特別な改修のしやすさという観点では「アダプタブル」に特化していません。

イ-正答:① 全ての人
【参考】外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html

ウ-正答:④公平
【参考】東京都財務局 https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/kentikuhozen/eizen/ud/220105_ud_kaisei/ud_guideline_all_20230401.pdf

エ-正答:② 福祉のまちづくり
日本における「ユニバーサルデザイン」の原点は、1970年代初頭に仙台で始まった「福祉のまちづくり」運動にさかのぼります。この運動は、障害のある仙台市民が、国際リハビリテーション協会が制定した「国際シンボルマーク」に共感し、公共施設や商業施設においてバリアフリーの基準を整備するよう求めたものです。この運動は日本のバリアフリー推進やユニバーサルデザインの普及において重要な位置づけとなっています。

第7問 7-2

ア-正答:②プラットホームの縁端部にくし状ゴムの設置
①のバラスト軌道は列車の振動を緩和するためのもので、隙間の解消には関係しません。③の可動式ホーム柵は安全対策として乗降口を塞ぐ役割を果たしますが、段差や隙間の解消を目的としたものではありません。④の誘導用ブロックは視覚障害者のための誘導を目的としており、段差や隙間の解消とは関係がありません。
【参考】JR東海 https://jr-central.co.jp/news/release/nws003745.html

イ-正答:③ホームドア
ホームドアの設置は、特に利用者数が多い駅において安全性の向上を目的として進められており、政府の基本計画においても優先的な整備対象として取り上げられています。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001380214.pdf

ウ-正答:④ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)は、高齢者や障害者、子連れの方など、誰でも使いやすいよう設計されたタクシーです。国土交通省が普及を推進しており、広いドア、低床設計、車椅子対応スペースなどが特徴で、全ての人が利用しやすい公共交通の一環として注目されています。
【参考】国土交通省 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/ud-taxi/ud-teach.html

エ-正答:④マウントアップ型
テラス型: 歩道が車道より高く段差が大きい構造。歩行者の安全性は高いが、バリアフリーには不向き。フラット型: 歩道と車道が同じ高さで段差がない。バリアフリーだが、車道との区別が不明確。
セミフラット型: 歩道が車道より少し高い構造。安全性とバリアフリーのバランスが取れている。
マウントアップ型: 歩道が車道より明確に高く、5cmの段差で分離。安全性が高く、視覚的な区別が明確。
【参考】国土交通省 https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/universal-design/pdf04/05.pdf (P.70)

第7問 7-3

ア-正答:④特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護とは、介護保険法第8条第11項に基づき、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となっています。
なお、有料老人ホームには、特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付き有料老人ホーム」と、指定を受けない「住宅型有料老人ホーム」があります。「介護付き有料老人ホーム」は、介護保険サービスをホームが直接提供し、包括報酬で支払われるのに対し、「住宅型有料老人ホーム」は、入居者が介護保険サービス利用する際、別途外部の介護サービス事業所と個別に契約・利用し、介護報酬はサービス利用量に応じて各事業所に支払われる仕組みとなっています。
この設問についてもう少し解説すると、有料老人ホームが「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることで、事業者側も介護保険による安定収入が見込める事を意味し、新たに参入する企業が増加したという訳です。
【参考】厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038009_1.pdf

イ-正答:④地方公共団体、都市再生機構( UR 都市機構)、地方住宅供給公社
シルバーハウジングとは、高齢者が安心して暮らせるように設計された公的賃貸住宅です。高齢者の生活特性に配慮した設備(手すりや段差のない構造など)や共用施設が整備され、日常生活を支援するために生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が配置され、安否確認や相談サービスを提供します。
【参考】一般財団法人高齢者住宅財団 https://www.koujuuzai.or.jp/useful_info/lsa/

ウ-正答:③
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者が自立して生活できるように設計された賃貸住宅で、バリアフリー設計や安否確認・生活相談サービスが基本として提供されます。一方、有料老人ホームは、介護や生活支援を提供する施設で、介護職員が常駐し、日常生活に必要な介護サービスが施設内で提供されます。
つまり、サ高住は「自立した高齢者向けの住宅」に重点があり、少なくとも状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供することになっています。オプションとして、入浴・排せつまたは食事の介護等のサービスも提供しています。
【参考】一般社団法人高齢者住宅協会 https://www.satsuki-jutaku.jp/doc/panfu.pdf

エ-正答:②18 歳未満の子どもを養育している者
「住宅確保要配慮者」について、住宅セーフティネット法の第一章第二条五号に規定されています。
【参考】e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112